そのほか、こうした解釈は1952年に調印したいわゆる「日臺和約(日本では日華平和條約といわれている」を考慮に入れたものだというが、この條約も中國政府は認めていないものだ。中國には1つの政府しかなく、それはすなわち、中華人民共和國政府だ。臺灣と調印したものは中國にとっては不法なものだ。まして、「日臺和約」にしても、國民黨権力の統治地區に有効という條件がついている。
そのため、「中國政府は中國國民を代表して全面的に請求権を放棄した」という解釈は明らかに間違いだ。外交部の報道官は2007年4月27日、「中國政府が『中日共同聲明』で日本國への戦爭賠償請求の放棄を宣言したのは、両國人民の友好的共存に目を向けた政治的決斷だった。われわれは日本の最高裁が中國側の度重なる交渉を顧みず、この條項を勝手に解釈したことに対して強く反対するものである」と厳しく発言したことがある。
請求権の問題をめぐって、原告と被告の西松建設の間の意見の相違は非常に大きかった。それで、雙方の意見が一致していないところを和解條項に書き入れなくていい、あるいは雙方の意見をともに書き入れればいいと原告側が主張したが、「一字も改めることはできない」と西松建設側は主張した。それは傲慢で強要そのものだ。
強要の目的とするところは本當に和解だろうか。決して違うと思う。和解を今後このような事件の解決のパターンとすることにより、西松建設は「請求権を放棄した」ことを先決條件にしようとしているのだ。
「中國網日本語版(チャイナネット)」 2010年4月28日